木曜日(2月XNUMX日)、イズベスチヤ新聞は、農業省から国家院に送られた書簡を引用し、連邦独占禁止局(FAS)が製品供給業者を支援し、小売チェーンを禁止する通商法を改正する用意があると報じた。義務履行日が事前に合意されていなかった場合にサプライヤーが製品の配送を妨害した場合、サプライヤーから罰金を徴収することはありません。
「私たちは、ネットワークが供給契約に基づく義務を履行しないことに対してサプライヤーから罰金を徴収することを禁止することについて話しているのではありません。 サプライヤーが注文を履行する可能性を確認したが履行しなかった場合、実際に配送が中断された場合にのみ罰金を課すことが提案されている」とメッセージには記載されている。 FASは、納入の可能性を確認する前に供給業者が注文を履行する義務を契約書に定めることの禁止を法律に導入することを提案している。そのような確認がない場合、供給業者は注文の完全または部分的な不履行に対して責任を負うべきではない。
独占禁止法局によると、これは貿易市場のさらなる紛争のない発展、契約の自由に対する供給者の権利の回復、最も手頃な価格での商品の消費者への提供に貢献するとのこと。
さらに、国立研究大学高等経済学部競争政策・市場規制研究所所長代理のオレグ・モスクビチン氏は、現行の供給契約には、サプライヤーが政府の命令に従って食品を供給する義務に関する条件が含まれていると述べた。小売チェーンは、配達の可能性を確認せず、または 1 ~ 4 時間以内の短期間で注文を確認する可能性を確認しません。 同時に、メーカーによれば、実際には小売チェーンが計画外に注文量を増やす状況があるという。
「このような状況で、計画の欠陥がもっぱら小売チェーン側にあり、サプライヤーが正式に注文の履行を拒否できない場合、サプライヤーに対して不当な罰金を課す根拠が生じることは明らかです...同時に、罰金は、実際の違反に対する制裁やサプライヤーの義務履行の保証ではなくなりますが、サプライヤーにとっては不当な負担となり、ネットワークにとっては追加の収入となります。 もちろん、すべての小売業者がこの罪を犯しているわけではありませんが、そのような状況は実際に起こり、FAS イニシアティブが保護するのは小売業者です。 サプライヤーによる実際の供給妨害の場合、罰金は維持されるべきであり、FASも同様のアプローチを堅持している」と同氏は結論づけた。